- 投稿日:2023/12/13
- 更新日:2025/01/10




注意点
※残された遺族の年収850万円以上だと遺族年金が受け取れませんが…
死亡当時に残された遺族の年収850万円以上であっても、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由があれば遺族年金を受け取ることができます。
60歳〜65歳になるまでの間救済策
一定の条件を満たす妻には「寡婦年金」または「死亡一時金」が支給されます(請求による)。
くらしすとのURL参考
詳細は、URLよりご確認ください。
新しい情報があれば、その都度更新して行きます🌻
この投稿が良かったかったなぁ⤴少しでもためになったなぁ⤴と言うかたは、コメントやブックマークして頂けると、と~っても嬉しいです😊🌈
あなたの保険見直しが、スムーズに行くことを陰ながら応援しています🌻✨

続きは、リベシティにログインしてからお読みください