- 投稿日:2023/12/13
- 更新日:2025/06/01

⑪損益通算
問1
総所得金額を計算する場合において、( )所得、( )所得、( )所得、( )所得の各所得の金額の計算上生じた損失の金額は、原則として他の所得の金額と損益通算することができる。
(FPあり先生の解説)
不動産
事業
山林
譲渡
損益通算は、試験によく出る重要な論点。
しっかり学ぼう!損益通算ができる「損失」は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の「損失」だけです。
山林所得は、分離課税ですが、特別に総合課税と損益通算できることとなっています。
不動産、事業、山林、譲渡。
不動産、事業、山林、譲渡。
何回も言って覚えましょう。
覚え方は、それぞれの頭文字をとって「不・事・山・譲(ふ・じ・さん・じょう)」ですね!
記憶はヒモ付。
富士山を見るたびに損益通算を思い出しましょう。
富士山が見えない方は、スマホの待受を富士山にしましょう!
ちなみに、青色申告ができるのは何所得?
不動産所得、事業所得、山林所得だね。
違いを知ることが学びの一歩。

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