- 投稿日:2023/12/13
- 更新日:2025/01/20

⑮所得控除2
問1
( )が、納税者又は生計を一にする( )の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。
(FPあり先生の解説)
納税者
配偶者その他親族
社会保険料控除は、給料から天引きされている厚生年金保険料や自営業の人が支払う国民年金保険料などが対象です。
それから、「生計を一にする配偶者その他親族」も対象なので、父が20歳の子の国民年金保険料を支払ったら、父(納税者)の社会保険料控除の対象になりますよ。
問2
納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、所得税法上、( )控除として、支払った額の( )が所得控除の対象となる。
(FPあり先生の解説)
小規模企業共済等掛金
全額
問3
2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」について、それぞれ控除額の最高は、( )万円である。

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