• 投稿日:2023/12/13
  • 更新日:2025/01/20
FP3級「完全攻略」リベ問題集①タックスプランニング(6)

FP3級「完全攻略」リベ問題集①タックスプランニング(6)

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⑮所得控除2

問1

( )が、納税者又は生計を一にする( )の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。












(FPあり先生の解説)

納税者
配偶者その他親族

社会保険料控除は、給料から天引きされている厚生年金保険料や自営業の人が支払う国民年金保険料などが対象です。

それから、「生計を一にする配偶者その他親族」も対象なので、父が20歳の子の国民年金保険料を支払ったら、父(納税者)の社会保険料控除の対象になりますよ。



問2

納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、所得税法上、( )控除として、支払った額の( )が所得控除の対象となる。











(FPあり先生の解説)

小規模企業共済等掛金
全額



問3

2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」について、それぞれ控除額の最高は、( )万円である。

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この記事のレビュー(5
  • 会員ID:xZx5S3QG
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    2023/12/28

    「医療費通知(医療費のお知らせ)」、そういえば受け取ったことがあるかもしれません! リアル生活にも参考になる問題集、ありがとうございます😆✨

    会員ID:ORZcplPX

    投稿者

  • 会員ID:gbndBTzg
    会員ID:gbndBTzg
    2023/12/26

    復習しながら少しずつ前に進んでいます わかりやすい解説をありがとうございます

    会員ID:ORZcplPX

    投稿者

  • 会員ID:tAHdnIgM
    会員ID:tAHdnIgM
    2023/12/16

    あり先生 いつもお世話になっております!復習で活用させていただいておりますが、頭がすっきり整理される感覚です! 少しずつ頑張ります!!ありがとうございます☆

    会員ID:ORZcplPX

    投稿者

  • 会員ID:rNlLPCoz
    会員ID:rNlLPCoz
    2023/12/15

    小規模企業共済等掛金、、、長すぎます💦 何かと間違えることが多い状態なので33回くらいノートに書きました。 後、医療・寄付金・雑損は確定申告とだいぶ書きました。 明日、覚えてるかまたやります。 ありがとうございますm(__)m

  • 会員ID:Kc7y7cWc
    会員ID:Kc7y7cWc
    2023/12/14

    いつも参考になります! 医療費控除、セルフメディケーション税制の計算はどちらも全然覚えておりませんでした…😭💦 あり先生の言葉に合わせて、3回ずつ声に出してノートに書きました📝 おかげで計算問題は解けましたが、何回も繰り返したいと思います🫡