- 投稿日:2023/12/13
- 更新日:2025/01/20

㉒債券等の税務
問1
外貨預金の利息は、( )の税率で源泉分離課税の対象となる。
(FPあり先生の解説)
20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
円貨預金も外貨預金も利息は、源泉分離課税です。
問2
外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、( )課税の対象となる。
(FPあり先生の解説)
源泉分離
問3
外貨預金の預入時に為替先物予約を締結しなかった場合、満期時に生じた為替差益は、( )課税の対象となる。
一方、満期時に生じた為替差損は、他の所得と損益通算することが( )。
(FPあり先生の解説)
雑所得として総合
できない
為替先物予約とは、外貨預金をするときに、満期時の為替レートを決める取引。
つまり、満期までの円建ての損益が確定するということです!
だから、普通の円預金と同じように源泉分離課税となります。
一方、為替先物予約をしない場合は、雑所得です。
問4
1,000,000円を年利1%(1年複利)で2年間運用した場合の2年後の元利合計額は、( )円である。なお、計算にあたっては税金や手数料等を考慮していない。

続きは、リベシティにログインしてからお読みください