- 投稿日:2023/12/13
- 更新日:2025/01/20

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㉗セーフティネット
問1
預金保険制度で保護される一般預金等の範囲は、1金融機関につき預金者1人当たり、元本( )万円までと( )等とされている。
(FPあり先生の解説)
1,000
その利息
まずは、原則!
普通預金や定期預金などの「一般預金等」は、「元本1,000万円」とその「利息」まで保護されます。
元本1,000万円は、当たり前だとして、その利息まで保護されるということまで押さえてくださいね!
試験では、利息は保護されない ×
という問題がでますよ。
預金保険制度の対象となる預金等の範囲は、普通預金、貯蓄預金、定期預金、当座預金、元本補てん契約のある金銭信託等です。
問2
決済用預金は、無利息・要求払い・決済サービスの提供という3つの条件を満たしている預金のことであり、預金保険制度による( )。
(FPあり先生の解説)
全額保護の対象となる
「決済用預金」。
これ、結構出ます。
まずは、定義。
決済用預金とは、「無利息」、「要求払い」、「決済サービスの提供」を満たす預金です。

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