- 投稿日:2023/12/14
- 更新日:2025/06/01

⑳障害給付、遺族給付
問1
障害認定日とは、初診日から起算して( )を経過した日またはそれまでに治った日をいう。
(FPあり先生の解説)
1年6ヵ月
なんで「1年6ヵ月」なんでしょか?
それは、ある制度と連動しているからです!
そー健康保険の傷病手当金です!
傷病手当金は、最長「通算1年6ヵ月」支給されます。
んで、傷病手当金が切れた後にもらえるのが障害年金。
だから、「1年6ヵ月」が「障害認定日」になっているのです!
傷病から障害は、健康保険から年金保険にバトンタッチして、途中で途切れないようになっているのですね。
それぞれの制度は、バラバラではなく、つながっています!
知識も、つなげて覚えるとよいですよ!
理由が分かると忘れない!
余談
「治った日」とは、完治して元気ピンピンになった日ではなく、医学的に治癒したと診断された日、または治療を継続しても効果が望めない状態となり、症状が固定した日です。
だから、「治った日」も障害認定日!

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