- 投稿日:2023/12/14
- 更新日:2025/01/20

⑯火災保険、地震保険1
問1
軽過失による失火で隣家を全焼させた場合、失火者は隣家に対して損害賠償責任を( )。
(FPあり先生の解説)
負わない
問2
借家人が、軽過失による失火により、借家を焼失させるとともに隣家をも類焼させてしまった。この場合、借家人は、隣家に対して損害賠償責任を( )。また、家主に対して損害賠償責任を( )。
(FPあり先生の解説)
負わない
負う
故意または過失によって火災を引き起こし、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたりした場合、民法上の損害賠償責任が生じます。
簡単に言うと、相手の物を壊したら、弁償しないといけないということです。
だから、自宅から火が出て、お隣さんの家を燃やしてしまった場合も当然、お隣さんの家を弁償しないといけません。
しかーし!
「失火責任法」という法律により、「ウッカリ(軽過失)の場合に限り、お隣さんの家を燃やした場合は、特別に弁償しなくてもいいよ(免責)」ということになっています。

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