• 投稿日:2023/12/14
  • 更新日:2025/01/20
FP3級「完全攻略」リベ問題集④リスク管理(5)

FP3級「完全攻略」リベ問題集④リスク管理(5)

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⑯火災保険、地震保険1

問1

軽過失による失火で隣家を全焼させた場合、失火者は隣家に対して損害賠償責任を( )。











(FPあり先生の解説)

負わない



問2

借家人が、軽過失による失火により、借家を焼失させるとともに隣家をも類焼させてしまった。この場合、借家人は、隣家に対して損害賠償責任を( )。また、家主に対して損害賠償責任を( )。











(FPあり先生の解説)

負わない
負う

故意または過失によって火災を引き起こし、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたりした場合、民法上の損害賠償責任が生じます。

簡単に言うと、相手の物を壊したら、弁償しないといけないということです。

だから、自宅から火が出て、お隣さんの家を燃やしてしまった場合も当然、お隣さんの家を弁償しないといけません。


しかーし!

「失火責任法」という法律により、「ウッカリ(軽過失)の場合に限り、お隣さんの家を燃やした場合は、特別に弁償しなくてもいいよ(免責)」ということになっています。

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:Kc7y7cWc
    会員ID:Kc7y7cWc
    2023/12/26

    今回も丁寧な解説ありがとうございます🙏✨ 軽過失の失火、やっちゃった側は助かりますね(やられた側は…😱) 明治時代の法律がそのまま&超短い!って、なかなか面白い(と言って良いのか?)ですね。 大ボリューム16問! ありがとうございました😊

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    投稿者