- 投稿日:2023/12/15
- 更新日:2025/01/20

①不動産の価格
問1
地価公示の公示価格は、毎年( )を価格判定の基準日としている。
(FPあり先生の解説)
1月1日
土地の価格には、公示価格、基準地の標準価格、相続税路線価、固定資産税評価額の4つの公的価格があります。
それぞれの違いをしっかり潰しておきましょう!
公示価格は、国土交通省が、毎年「1月1日」時点における標準地の正常な価格を3月下旬に公表しています。
問2
地価公示の公示価格は、更地としての( )当たりの価格を示している。
(FPあり先生の解説)
1㎡
1坪じゃないよ。1㎡だよ。
問3
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年( )を価格判定の基準日としている。
(FPあり先生の解説)
7月1日
基準地標準価格は、都道府県が毎年「7月1日」時点における基準地の正常な価格を9月下旬に公表しています。
国(国土交通省)が行う公示価格と都道府県が行う基準地標準価格は、同じ場所が選ばれることもあります。
ということは、国(国土交通省)と都道府県が同じ日に、同じ場所で不動産の価格を調べていたら、二重行政になっちゃいますよね。

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