- 投稿日:2023/12/15
- 更新日:2025/01/20

⑥民法上の留意点1
問1
買主が売主に解約手付金を交付した場合、売主が契約の履行に着手するまでは、買主は( )して契約を解除することができる。
(FPあり先生の解説)
その手付金を放棄
問2
買主が売主に解約手付金を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は( )して契約を解除することができる。
(FPあり先生の解説)
その手付金の倍額を償還
問3
不動産の売買契約において手付金400万円が授受された場合、買主は( )万円を放棄することによって、売主は買主に( )万円を償還することによって、当該契約を解除することができる。
(FPあり先生の解説)
400
800
契約解除の超基本!
買主はその手付金を放棄して契約を解除することができる。
売主はその手付金の倍額を償還して契約を解除することができる。
つまり、土地の売買契約で手付金100万円を授受した場合、買主は、支払った手付金100万円を放棄すれば買うという契約を解除できます。

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