- 投稿日:2023/12/15
- 更新日:2025/01/20

⑪都市計画法
問1
都市計画区域には、( )区域と( )区域とに区分された都市計画区域と、これらの区分がされていない都市計画区域がある。
(FPあり先生の解説)
市街化
市街化調整
都市計画の基本理念
簡単に言えば、都市計画を作って、日本の土地を開発しない土地と開発する土地を分けて合理的に利用するぞってこと。
詳しく言うと(読み飛ばしてOK)、「都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。」ということ。
この都市計画により都市として整備し開発する区域が「都市計画区域」に指定されています。
実は、日本の国土の約27%が都市計画区域になっていて、そこに約95%の人が住んでいます。
ちなみに日本の約75%は山地なので、主に山地以外の場所が都市計画区域に指定され、狭い地域に人が密集して暮らしていることが分かります。

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