- 投稿日:2023/12/15
- 更新日:2025/01/20

⑯区分所有法
問1
区分所有権の目的となる建物の部分を( )部分という。
(FPあり先生の解説)
専有
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)は、マンションなどの区分所有、集会および規約等について定めた法律です。
マンションなどの一棟の区分所有建物は、居室などの「専有部分」と共用の廊下、階段、エレベーター、管理事務室などの「共用部分」に分けられます。
問2
区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することが( )。
(FPあり先生の解説)
できない
例えば、分譲マンションの303号室を買った場合、玄関から内側の居室部分を買ったと思っている人も多いのですが、実は違います。
実は、次の3つをセットで買っています。
①玄関から内側の居室部分(=専有部分)
②エレベーターや管理事務室など(=共用部分)
③マンションが建っている土地を利用する権利(=敷地利用権)

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