• 投稿日:2023/12/15
  • 更新日:2025/01/20
FP3級「完全攻略」リベ問題集⑤不動産(5)

FP3級「完全攻略」リベ問題集⑤不動産(5)

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⑯区分所有法

問1

区分所有権の目的となる建物の部分を( )部分という。











(FPあり先生の解説)

専有

区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)は、マンションなどの区分所有、集会および規約等について定めた法律です。

マンションなどの一棟の区分所有建物は、居室などの「専有部分」と共用の廊下、階段、エレベーター、管理事務室などの「共用部分」に分けられます。



問2

区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することが( )。











(FPあり先生の解説)

できない

例えば、分譲マンションの303号室を買った場合、玄関から内側の居室部分を買ったと思っている人も多いのですが、実は違います。

実は、次の3つをセットで買っています。

①玄関から内側の居室部分(=専有部分)

②エレベーターや管理事務室など(=共用部分)

③マンションが建っている土地を利用する権利(=敷地利用権)

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:Kc7y7cWc
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    2023/12/29

    借地借家法の存続期間がごっちゃになりやすい…🥹 それをとても丁寧に解説いただいて、本当に助かります🙏✨ 数字で覚えず理解出来るように、何度も読み返そうと思います(ง •̀ω•́)ง ありがとうございます😭🙏✨✨

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