- 投稿日:2023/12/15
- 更新日:2025/01/20

㉒不動産の譲渡に係る税金
問1
土地・建物の譲渡に係る譲渡所得は、その所有期間の長短にかかわらず、( )課税の対象となる。
(FPあり先生の解説)
分離
問2
土地の譲渡に係る所得については、その所有期間が譲渡した日の属する年の( )において、( )年を超える場合には長期譲渡所得に、( )年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。
(FPあり先生の解説)
1月1日
5
5
土地建物等の譲渡所得は、所有期間により、短期と長期の区分があります。
短期譲渡所得:譲渡の年の1月1日において所有期間「5年以下」
長期譲渡所得:譲渡の年の1月1日において所有期間「5年超」
まず、必ず押さえてほしいのが、この「5年」という数字。
併せて、押さえてほしいのが、「譲渡の年の1月1日において」という条件が付いています。
なぜ、短期と長期に分かれているかというと、それは、税率が違うからです!
問3
譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明である場合、譲渡による収入金額の( )%相当額を取得費とすることができる。

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