• 投稿日:2023/12/15
  • 更新日:2025/01/20
FP3級「完全攻略」リベ問題集⑤不動産(7)

FP3級「完全攻略」リベ問題集⑤不動産(7)

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㉒不動産の譲渡に係る税金

問1

土地・建物の譲渡に係る譲渡所得は、その所有期間の長短にかかわらず、( )課税の対象となる。











(FPあり先生の解説)

分離



問2

土地の譲渡に係る所得については、その所有期間が譲渡した日の属する年の( )において、( )年を超える場合には長期譲渡所得に、( )年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。











(FPあり先生の解説)

1月1日
5
5

土地建物等の譲渡所得は、所有期間により、短期と長期の区分があります。

短期譲渡所得:譲渡の年の1月1日において所有期間「5年以下」

長期譲渡所得:譲渡の年の1月1日において所有期間「5年超」

まず、必ず押さえてほしいのが、この「5年」という数字。

併せて、押さえてほしいのが、「譲渡の年の1月1日において」という条件が付いています。

なぜ、短期と長期に分かれているかというと、それは、税率が違うからです!



問3

譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明である場合、譲渡による収入金額の( )%相当額を取得費とすることができる。

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この記事のレビュー(4
  • 会員ID:0YCo5qpe
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    2024/05/23

    色々な数字に溺れかけていましたが ◎売ったときなのか ◎買ったときなのか ◎所有しているときなのか きちんと分けてわかりやすく整理して下っているので、数字たちがきれいにスッキリ頭の中で並んできました😊 ありがとうございました!

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    投稿者

  • 会員ID:VHNGTkuY
    会員ID:VHNGTkuY
    2024/01/21

    ありさん!問題集ありがとうございます!お陰様で、不動産「取得/所有/譲渡」の違いがわかってきました😊

    会員ID:ORZcplPX

    投稿者

  • 会員ID:xZx5S3QG
    会員ID:xZx5S3QG
    2024/01/07

    問題集ありがとうございます! 問8の解説で、「3,000万円の特別控除の特例」と「軽減税率の特例」を併用した場合の税額に驚きました😯 具体的な金額で見ると、制度の太っ腹さを実感しました!! 試験までに、「マイホーム税制御三家」を必ず覚えて臨みます✊🔥

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    投稿者

  • 会員ID:Kc7y7cWc
    会員ID:Kc7y7cWc
    2023/12/29

    マイホーム税制御三家…! 絶対覚えなきゃと感じつつ、なんだか覚えにくい御三家を憎らしく思っておりましたが、丁寧な解説と講義も見たおかげで結構イケそうな感じになってきました〜👍🏻🌟 特別控除と軽減税率は一緒に使える、最後の一人は納税を繰り延べするものだからそもそも一緒に使うものではありませんね…🤔 解説も含めて、ありがとうございました🙏✨