- 投稿日:2023/12/16
- 更新日:2025/01/20

⑤親族、養子
問1
養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了( )ため、実方の父母の相続人と( )。
(FPあり先生の解説)
しない
なる
普通養子は、実親または養親のいずれに相続が開始しても、その相続人となります。
問2
特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了( )ため、実方の父母の相続人と( )。
(FPあり先生の解説)
する
ならない
養子縁組を整理しておこう!
普通養子:養父母との親子関係「あり」、実父母との関係「あり」
特別養子:養父母との親子関係「あり」、実父母との関係「なし」
余談
普通養子は、相続対策で孫や子の配偶者などを養子にするのに利用されたりしています。
特別養子は、思いがけない妊娠による子を子のできない夫婦が自分の子として迎え入れたりするのに利用されたりしています。
⑦相続分
問1
被相続人の( )は常に相続人となり、他に血族相続人がいる場合、その血族相続人と常に同順位で相続人となる。血族相続人の相続順位は以下のとおりである。

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