- 投稿日:2023/12/16
- 更新日:2025/01/20

⑧遺産分割
問1
指定分割とは、被相続人の( )による相続分の指定や分割方法の指定に基づき遺産を分割する方法である。
(FPあり先生の解説)
遺言
遺産分割の種類は、全部で4つあります。
・指定分割
・協議分割
・調停分割
・審判分割
ごく一般的な分割方法は、指定分割と協議分割です。
指定分割とは、「遺言」による遺産分割です。
もし、遺言があれば、その遺言どおりに分割する方法です。
問2
協議分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法であり、その相続分について、法定相続分に従う必要が( )。
(FPあり先生の解説)
ない
遺言による相続分の指定がある場合、それに従います。
一方、遺言による相続分の指定がない場合、民法上の法定相続分どおりに遺産を分割せず、共同相続人全員の話し合い(協議)による分割(協議分割)も可能です。
法定相続分に従う必要はないので、年老いた母親が全部相続し、子供は0でもOKです。
また、商売をしていて自社株を長男に集中させることもOKです。

続きは、リベシティにログインしてからお読みください