• 投稿日:2023/12/16
  • 更新日:2025/01/20
FP3級「完全攻略」リベ問題集⑥相続・事業承継(6)

FP3級「完全攻略」リベ問題集⑥相続・事業承継(6)

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⑭宅地等の特例

問1

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等については、( )㎡を適用対象面積の上限として評価額の( )%を減額することができる。











(FPあり先生の解説)

330
80

「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」をやっていくよ!

FP試験にも超頻出なので、キッチリできるようにしておきましょう。


結論を言えば、この特例は、かなり大きな減額の特例です。

例えば、死んだおじいさんが住んでいた土地の相続税評価額が1億円でも、この特例が使えれば、最大80%評価を減じた、たったの2,000万円で評価をしてくれることになります。

おーすげー(って感じることが大切)!

「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」は、「特定居住用宅地等」、「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」があるので、それぞれの違いを把握しながら学んでいきましょう!←試験にもバンバン出ますよ!


そもそも論

そもそも、何でかなり大きな減額の特例があるのでしょうか?

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この記事のレビュー(2
  • 会員ID:qoS5D4ju
    会員ID:qoS5D4ju
    2024/01/20

    FPあり先生の問題集は全て拝見しておりましたが、この問2のおかげで学科1問取れました。問題集全てにおいて、くすっと笑える解説も楽しかったです。ありがとうございました‼︎

    会員ID:ORZcplPX

    投稿者

  • 会員ID:Kc7y7cWc
    会員ID:Kc7y7cWc
    2024/01/03

    株式等の財産評価の問3。 「これは前前月の引っ掛けだな〜🎶」と思ったら、まさかの回答! こういう間違いは悔しさと共に記憶に残るので、とても有難かったです💡 そして金融資産等の財産評価の問2の解説、過去問に挑戦していると「給付事由が発生していない」問題に答えているので、じゃあ発生したらどうなるのという所は謎のままでした😂 おかげさまで疑問がまた1つ消えました! ありがとうございます🙏✨

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    投稿者