- 投稿日:2023/12/16
- 更新日:2025/01/20

⑭宅地等の特例
問1
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等については、( )㎡を適用対象面積の上限として評価額の( )%を減額することができる。
(FPあり先生の解説)
330
80
「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」をやっていくよ!
FP試験にも超頻出なので、キッチリできるようにしておきましょう。
結論を言えば、この特例は、かなり大きな減額の特例です。
例えば、死んだおじいさんが住んでいた土地の相続税評価額が1億円でも、この特例が使えれば、最大80%評価を減じた、たったの2,000万円で評価をしてくれることになります。
おーすげー(って感じることが大切)!
「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」は、「特定居住用宅地等」、「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」があるので、それぞれの違いを把握しながら学んでいきましょう!←試験にもバンバン出ますよ!
そもそも論
そもそも、何でかなり大きな減額の特例があるのでしょうか?

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