- 投稿日:2023/12/16
- 更新日:2025/01/20

⑲生前贈与財産
問1
暦年課税制度によれば、相続または遺贈による財産の取得がある者が、被相続人から相続開始前( )年以内に贈与により取得した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に加算される。
(FPあり先生の解説)
7
2024年1月1日以後の贈与が大改正されています!!!
試験でどっちを聞かれるかと言うと、圧倒的に新しい税制です!!!
役に立つのも新しい税制!!!
だから、新しい税制で覚えていきましょう(古い税制は無理して覚えなくてOK)!
相続税の課税価格に加算するorしない
例えば、相続税がかかりそうな人が、もうすぐ死にそうだから、死ぬ前に全部、贈与しちゃえ!
とすると、相続税逃れになってしまいますね。
だから、こうしました。
・暦年課税制度:相続または遺贈による財産の取得が「ある」
相続税の課税価格に「7年以内(注)」の贈与財産を「算入する」
相続税を逃れる目的で、贈与した可能性があるので、相続税の課税価格に「7年以内」の贈与財産を「算入する」。

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