• 投稿日:2023/12/16
  • 更新日:2025/01/20
FP3級「完全攻略」リベ問題集⑥相続・事業承継(7)

FP3級「完全攻略」リベ問題集⑥相続・事業承継(7)

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⑲生前贈与財産

問1

暦年課税制度によれば、相続または遺贈による財産の取得がある者が、被相続人から相続開始前( )年以内に贈与により取得した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に加算される。











(FPあり先生の解説)

7

2024年1月1日以後の贈与が大改正されています!!!

試験でどっちを聞かれるかと言うと、圧倒的に新しい税制です!!!

役に立つのも新しい税制!!!

だから、新しい税制で覚えていきましょう(古い税制は無理して覚えなくてOK)!


相続税の課税価格に加算するorしない

例えば、相続税がかかりそうな人が、もうすぐ死にそうだから、死ぬ前に全部、贈与しちゃえ!

とすると、相続税逃れになってしまいますね。

だから、こうしました。


・暦年課税制度:相続または遺贈による財産の取得が「ある」

相続税の課税価格に「7年以内(注)」の贈与財産を「算入する」

相続税を逃れる目的で、贈与した可能性があるので、相続税の課税価格に「7年以内」の贈与財産を「算入する」。

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この記事のレビュー(2
  • 会員ID:xZx5S3QG
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    2024/01/21

    問題ありがとうございます! 問3の相続に係る課税価格に算入される金額の問題、3週目でも間違ってしまいました💦 (妻が受け取る定期保険分を相続税の計算にいれてしまいました・・・) 「契約者=受取人」の場合には、所得税に参入される❗と心に刻んでおきます😤🔥

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    投稿者

  • 会員ID:Kc7y7cWc
    会員ID:Kc7y7cWc
    2024/01/03

    生前贈与財産の問6が難しい…😭😭💦 1つずつは分かっていても、組み合わさると苦戦します。 似たようなところで、みなし相続財産、非課税財産の問3。代襲相続人のところはクリアしてホッとしたところで、定期保険の契約者の罠が…! 実技を解く際は、1つずつ指さし確認しながら解いていこうかしら…🥺💦 丁寧な解説、ありがとうございます🙏✨

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    投稿者