- 投稿日:2023/12/16
- 更新日:2025/01/20

㉕相続税の加算と軽減
問1
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した者が、( )及び( )以外の者である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される。
(FPあり先生の解説)
被相続人の配偶者
1親等の血族(代襲相続人である直系卑属(孫)を含む)
超超超よく出題されます。
2割加算の対象者は、必ず押さえておきましょう!
被相続人の配偶者及び1親等の血族(代襲相続人である直系卑属(孫)を含む)「以外」の者です!!!
問2
被相続人の兄弟姉妹が相続により財産を取得した場合、その兄弟姉妹は、相続税額の2割加算の対象者と( )。
(FPあり先生の解説)
なる
問3
すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者と( )。
(FPあり先生の解説)
ならない
残された遺族がいくらの相続税を納めればよいのか、それが、相続税の総額でした。
あとは、実際の相続分に応じて、納付税額を計算していくことになります。

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