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- 投稿日:2023/12/29
- 更新日:2024/01/03

要約
マイクロ法人を設立する際に法務局に支払う登録免許税を株式会社(15万円)、合同会社(6万円)を半額にする方法!!
特定創業支援等事業のセミナーを受講する
特定創業支援等事業のセミナーの支援証明書
を取得する
法務局で法人登記をする
法人を設立する市町村が認定自治体かを以下のサイトから調べる
認定自治体一覧
(経済産業省ウェブサイトより)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html
宮城県、栃木県、埼玉県、石川県、福井県、山梨県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県についてはすべての市町村で認定されています。
対象者
事業開始後5年未満の個人事業主
現在事業を行なっていない個人
法人設立までの流れ
設立する市町村が行っている特定創業支援等事業のセミナーを受講する
設立する市町村から特定創業支援等事業のセミナーの支援証明書の発行を受ける
証明書を持って法務局へ法人設立の申請する
(内容)
1か月以上にわたり4回以上支援を受ける
経営・財務・人材育成・販路開拓のノウハウを習得する
特定創業支援等事業を受けるメリット
登録免許税が半額になります。

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