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- 投稿日:2024/01/02

金融機関へ行ったら、「休眠預金(睡眠預金)になっているので、手続きに時間かかります」と言われたことは、ありませんか?
「休眠預金?なにそれ?勝手に休眠預金なんかにしないで!」と思う人がいるかもしれません。
そもそも休眠預金(睡眠預金)って、どういう条件でなるのか、その預金はどうなっているのかについて書いていきます。
そもそも休眠預金、睡眠預金とは?
休眠預金等活用法という法律により、10年間入出金等の動きがない預金を休眠預金として、預金保険機構に移管され民間公益活動の為に活用されます。法律が施行される前の10年以上の取引がない預金や休眠預金として移管されなかった預金(残高0円)は、睡眠預金として金融機関が預かることになります。
普通預金だけでなく、当座預金、定期預金や定期積金も含まれます。
休眠預金になるまで
最後の取引(入出金、振込等)から9年が経過すると、預金残高が1万円以上の場合、金融機関へ届けてる住所へ通知がされます。通知が届いたら、休眠預金にはなりません。金融機関へ住所変更の届出をしなかった為、通知が届かない場合は、休眠預金になります。通知が届かない場合でも、入出金等した場合は、休眠預金にはなりません。ちなみに、1万円未満の場合は、通知されず休眠預金になります。

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