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  • 投稿日:2024/01/01
  • 更新日:2024/01/02
【区分所有者必見!】分譲マンション管理組合理事として区分所有者の資産を守る(管理費等滞納編)!

【区分所有者必見!】分譲マンション管理組合理事として区分所有者の資産を守る(管理費等滞納編)!

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要約
 分譲マンションに居住されている場合、輪番で回ってくるのがマンション管理組合の理事というお仕事。区分所有者の資産(共有部分の価値)を守るのが主な業務です。  この記事では4年前に理事長を務めた経験から区分所有者の管理費・修繕積立金の滞納への対策についてお伝えします。

はじめに:理事長就任の背景

私の住んでいるマンションは1986年に完成したマンションで、当時新築で今は亡き両親が購入しました。地下鉄の駅から徒歩5分と立地の良い、地上7階、86戸の築年数が30年以上のマンションです。6年前に両親が他界して、私がマンションを相続しました。その後2019年に管理組合理事の順番が回ってきました。

前回までは母親が対応していたので、私にとっては初めての理事。にも拘わらず、なんと理事長になってしまいました。右も左もわからないままの理事長就任でしたが、巷には管理組合理事の関連書も多く出版されています。それらの書籍を片っ端から読み漁って知識を蓄え、その知識を活用するようにしました。

マンションの状況

前述したように私の住んでいるマンションは築30年以上の、どちらかというと古いマンションに該当します。

マンションも人間と同じで年老いてくると様々な個所が悪くなってきます。そのため、マンションの資産価値を維持するためには、臨機応変なメンテナンス(修繕)が必要となります。マンションには人間のように「国民皆保険制度」(高額療養費制度)はありませんので、修繕費用は実費となり私たち区分所有者(皆さん)が毎月支払っている修繕積立金か管理費から賄う形となります。

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この記事のレビュー(1
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    2024/10/27

    参考になります。いま理事です。 主体的に管理せねばと勉強をはじめました。

    会員ID:uQd8POZb

    投稿者

    2024/10/27

    ありがとうございます。 少しでもお役に立てれば幸いです。

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    投稿者