- 投稿日:2025/02/03

介護保険料の仕組みについて
介護保険制度では、保険料を支払う対象者(被保険者)が 2つに分かれています。
1号被保険者(65歳以上)
→ 保険料の納付先:住んでいる市区町村
→ 決まり方:本人の所得や世帯の課税状況に応じて段階的に決定
2号被保険者(40~64歳)
→ 保険料の納付先:加入している健康保険組合(会社の健康保険など)
→ 決まり方:それぞれの健康保険組合が決定(一律ではない)
支払った介護保険料は、介護サービスを利用する人のために使われる仕組みです。これは 健康保険と同じ「助け合いの仕組み」 になっています。
1号被保険者の介護保険料の決まり方
1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、本人の所得 と 同じ世帯の家族の課税状況 によって決まります。
例えば、本人の年金額が同じでも、世帯に課税者がいると保険料が高くなる ことがあります。
引用:大阪市
大阪市を例にしてみます。
例1:本人が1人暮らしの場合
本人の条件:65歳以上、年金収入150万円(非課税者)
世帯:本人のみ
本人の保険料:年間 76,027円(第4段階)

続きは、リベシティにログインしてからお読みください