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- 投稿日:2024/03/04
- 更新日:2024/03/04
ご覧いただきありがとうございます。
【筆者について】
・某健康保険組合に約20年勤務
・傷病手当金の審査経験あり、併せて日々加入者からの相談対応を行っています。
・学長の朝ライブでリベを知り入会。その中で保険見直しの一環から傷病手当金についての質問が一定数あることに着目。リベでは副業をする方が多いと思うので、それに対する知識の補足として投稿することとしました。
【まずは結論】
・傷病手当金と副業を兼ねることは程度はあるものの極めて高い確率で可能であると考えます
【考察】
傷病手当金とは、以下のように規定されています
(健康保険法99条)
被保険者(任意継続被保険者を除く。 第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
副業との関係性において問題になるのは、上記のうち”療養のため労務に服することができない”という部分になると思います。

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