- 投稿日:2024/05/01
- 更新日:2024/10/26

概要説明
※今回の記事はブックマーク推奨です!
どの記事が分からなくなる前に、この記事をブックマークしてください!!
※いいねも貰えたら、今日は涙で枕を濡らして寝れます。笑
今回、利用する制度は…
『健康増進施設認定制度』と呼ばれるものです!
ジム代や温泉利用料が経費(医療費控除)になるので
その年に確定申告することで、税金(所得税)の還付が受けれます!
つまり、上記サービス利用料金の一部が返ってきます!
厚生労働省から発行される、上記制度に関する建て付けは以下の通りです!
医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、利用料が所得税法第73条に規定される医療費控除の対象となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu/index_00002.html
主な認定基準は以下の施設になります!
○運動型健康増進施設(2024年時点:全国に348施設)

続きは、リベシティにログインしてからお読みください