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  • 投稿日:2024/05/31
  • 更新日:2024/07/18
【簿記3級】㉑法定福利費と預り金及び立替金

【簿記3級】㉑法定福利費と預り金及び立替金

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40.法定福利費

従業員の社会保険料※のうち、会社負担分
(事業主負担分)を支払う場合、
法定福利費勘定(費用)として計上する。

会社員として働いている場合、給与から
健康保険料介護保険料として天引きされている
場合は、会社側の仕訳は次の41.預り金勘定が
計上されています。
健康保険料金は労使折半で半分を会社が
負担しているので、その分の費用は法定福利費
になります。

41.預り金

他人の金銭を預かった場合、後日返還などをする
義務を預り金勘定(負債)として計上する。

従業員からの預かり分は従業員預り金
勘定(負債)として計上することもある。
他にも従業員負担の社会保険料※や源泉所得税を
給与から天引した場合は、社会保険料預り金勘定
(負債)・所得税預り金(負債)として計上する
場合がある。

社会保険料に該当するのは、健康保険料
・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料
・労災保険料などがある。

42.立替金

取引先などの他者(社)の費用を一時的に
立替払いをした場合、後日回収できる権利を
立替金勘定(資産)として計上する。

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