この記事は最終更新日から1年以上が経過しています

  • 投稿日:2024/07/12

遺産分割協議書作成のお願いと実印押印・印鑑証明書のご準備について

  • 4
  • -
会員ID:qT2fcrun

会員ID:qT2fcrun

この記事は約3分で読めます
要約
遺産分割協議書の先方への実印押印・印鑑証明書準備のお願い

こんにちは、皆さん。

今回は、最近私が体験した遺産分割協議書作成に際して、先方に押印して頂くための文章を、皆様の参考になればと思い作成しました。

遺産分割協議書は、遺産を公平に分配するための重要な書類です。この書類は、相続人全員が合意した内容を明文化し、法的に有効なものとするために必要です。遺産分割協議書の作成は、一見複雑に思えるかもしれませんが、手順を踏んで進めていけば、スムーズに完了することができます。

遺産分割協議書作成のお願いと実印押印・印鑑証明書のご準備について

さて、今回の遺産分割協議書の作成にあたり、皆様に以下のご協力をお願いしたく思います。

実印押印のお願い

遺産分割協議書には、相続人全員の実印押印が必要です。実印とは、市区町村の役所に登録されている印鑑で、法的な効力を持つものです。日常的にはあまり使用しないかもしれませんが、重要な契約や手続きの際には欠かせないものです。

お手元に実印がない場合は、市区町村役場で登録を行う必要があります。登録手続きは比較的簡単で、印鑑と身分証明書を持参すれば、その場で登録が完了します。実印をお持ちの方は、遺産分割協議書に押印をお願いいたします。

続きは、リベシティにログインしてからお読みください

ノウハウ図書館でできること
  • すべての記事の閲覧

  • ブックマーク

  • いいね・レビュー

  • 記事の投稿※応援会員(有料)のみ

  • ポイントの獲得※応援会員(有料)のみ

※会員登録には、新入生会員(初月30日無料)と応援会員(有料)があります

応援会員制度とは?
さらに!
  • リベシティの他の機能やサービスもご利用いただけます詳しく見る

ブックマークに追加した記事は、ブックマーク一覧ページで確認することができます。
あとから読み返したい時に便利です。

会員ID:qT2fcrun

投稿者情報

会員ID:qT2fcrun

ペンギン会員

この記事に、いいねを送ろう! 参考になった記事に、
気軽にいいねを送れるようになりました!
この記事のレビュー(0

まだレビューはありません