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- 投稿日:2024/07/12
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要約
遺産分割協議書の先方への実印押印・印鑑証明書準備のお願い
こんにちは、皆さん。
今回は、最近私が体験した遺産分割協議書作成に際して、先方に押印して頂くための文章を、皆様の参考になればと思い作成しました。
遺産分割協議書は、遺産を公平に分配するための重要な書類です。この書類は、相続人全員が合意した内容を明文化し、法的に有効なものとするために必要です。遺産分割協議書の作成は、一見複雑に思えるかもしれませんが、手順を踏んで進めていけば、スムーズに完了することができます。
遺産分割協議書作成のお願いと実印押印・印鑑証明書のご準備について
さて、今回の遺産分割協議書の作成にあたり、皆様に以下のご協力をお願いしたく思います。
実印押印のお願い遺産分割協議書には、相続人全員の実印押印が必要です。実印とは、市区町村の役所に登録されている印鑑で、法的な効力を持つものです。日常的にはあまり使用しないかもしれませんが、重要な契約や手続きの際には欠かせないものです。
お手元に実印がない場合は、市区町村役場で登録を行う必要があります。登録手続きは比較的簡単で、印鑑と身分証明書を持参すれば、その場で登録が完了します。実印をお持ちの方は、遺産分割協議書に押印をお願いいたします。

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