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- 投稿日:2024/08/24
- 更新日:2024/08/26

こんにちは、ツクモです。
昨年6月に戸籍法が改正され、もうすぐ読み仮名が公的に登録されることになります。
これにより戸籍謄本に振り仮名が記載され、本人確認用の情報としても使用されるようになります。
出典:法務省)https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
一見便利に思えるかもしれませんが、ここで注意が必要です。
あなたが普段使っているフリガナとは全く違うものを、国が勝手に登録する可能性があります。それにより大きなトラブルに発展する場合があります。
今回はその「詳細」と「対応方法」をお伝えしますので読んでみてください。
🔴想定されるトラブル
もし登録された振り仮名が、あなたの意図とは異なっていた場合、思わぬトラブル🚨に巻き込まれる可能性があります。
例えば・・
銀行で手続きができなかったり、出国できなくなることもあり得ます😱
普段、クレジットカードやパスポートに書かれているあなたの名前の読み方は、申込書に自分で記入したものですよね。

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