• 投稿日:2024/08/27
  • 更新日:2025/11/02
最強節税方法の開業費を使い倒そう!

最強節税方法の開業費を使い倒そう!

ランニングマン@税理士

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この記事は約3分で読めます
要約
個人事業をスタートする際に一度しか使えない最強の節税方法である開業費、今回はその範囲や注意点を解説します!

 こんにちは、本日は副業から個人事業主として開業する際に最強の節税手法の開業費について説明します!

 開業費は、開業後に儲かってきたタイミングで好きな金額を経費にできる(利益調整可能な)個人事業主では珍しい節税方法です。

 所得税の累進課税(利益に応じて税率が上がる)のより高い税率で課税される際に開業費を経費計上することで高い節税効果を得られます。

 開業の際一に度しか使えないので、これから開業される予定の方は是非とも活用していただきたいです。

※個人事業主と法人では開業費の範囲が違うのであくまでも今回は個人事業主のケースで説明します。

個人事業主の開業費とは?その範囲と注意点

<開業費の定義>
 開業費とは、事業を開始するまでの準備活動において特別に支出された費用のことを指します。個人事業主の場合、開業準備のために支出した費用が「開業費」として認められます。この費用は、開業前の活動に関わるもので、事業をスタートするための重要な投資です。

<開業費として認められる費用の範囲>

 個人事業主が開業費として計上できる費用には、特別な支出と経常的な支出の両方が含まれます。具体的な例を以下に示します。

特別な支出例

①チラシや看板などの広告宣伝費

②事務用消耗品費(文房具やソフトウェアの購入費など)

③開業準備のためのセミナー参加費用や市場調査費用

④印鑑や名刺の作成費用

⑤打ち合わせにかかる交際費・接待費・旅費交通費

経常的な支出例

①土地や建物の賃借料

②水道光熱費や通信費、事務用消耗品費等

③開業までの借入金利子や使用人の給料等

開業費として認められない費用

 すべての費用が開業費として計上できるわけではありません。以下のような費用は開業費として認められませんので、注意が必要です。

①敷金:解約時に返還されるため、開業費には該当しません。

10万円以上の固定資産:減価償却の対象となるため、開業費として計上できません。

商品の仕入代金:売上原価として計上するため、開業費には含まれません。

開業費の期間について

 法律上、開業費に含められる費用の期間について明確な規定はありませんが、一般的には開業日の半年前から1年前までの費用が妥当とされています。(開業するぞ!と思ったタイミングから開業費は発生している認識で基本的に問題ありません)

 それ以上遡る場合は、費用の内容や金額に関する証拠をきちんと残しておくことが重要です。(遡って経費にして節税したければ手間を惜しまないことですね!)

注意点

 開業費として経費計上する場合は、開業前にかかった費用の記録を領収書などでしっかりと保管し、適切に管理することが重要です。

 これらを理解し、税コストを最小限にしてその分を将来の事業投資に回していけたら良いですね!

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:IzlzBCFO
    会員ID:IzlzBCFO
    2024/08/27

    大変参考になりました!ありがとうございます!勉強させてもらいます!