- 投稿日:2024/09/10
- 更新日:2024/12/03

17.障害年金
🔶障害給付
名 称 (重)障害等級(軽) 加算
1級 2級 3級 障害
手当金
・障害厚生年金 ◯ ◯ ◯ ◯ 配偶者
・障害基礎年金 ◯ ◯ × × 子
💠1級の年金額は、2級の年金額の【1】倍
18.遺族年金
🔶遺族給付
残された遺族の生活保障を目的に支給。
🔶遺族基礎年金 目的:残された子供の養育費
💠死亡した人によって生計を維持されていた
【1】のいる配偶者または【1】
💠【2】歳到達年度末までの子(高卒前)
🔶遺族厚生年金
目的:整形を維持されていた遺族の生活費
💠本人がもらえるはずだった【3】年金の
額×4分の3
💠厚生年金の被保険者が在職中に死亡した場合
被保険者期間が300ヶ月(25年)未満の時は、
300ヶ月と【4】計算する。
🔶寡婦年金
第1号被保険者の独自の給付制度。
遺族基礎年金をもらう相手がいない時の
掛け捨てを防ぐ。
💠受給資格期間(10年以上)を満たした
【5】が年金を受け取らずに死亡
⬇
💠10年以上の【6】期間があった妻に
【7】歳から【8】歳までの間支給される
⬇
💠年金額は夫が受給するはずだった
老齢基礎年金額の【9】
⭐イメージ⭐
┃年金保険料┃(寡婦年金)┃自分の年金┃
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