- 投稿日:2024/09/20
- 更新日:2024/11/23
.png)
今回の記事については余計を省き、離婚時の分割方法のみ簡潔に書きます。
つみたてNISA等の運用資産は、離婚時💔の財産分与の対象となります。
財産分与 とは、(離婚時に)婚姻期間に形成した資産を分け合うことです。
"婚姻期間中に"積立てた資産"、原則として夫婦の共有財産とみなされます。
(結婚前から運用していた(NISA)資産は対象外となります。
”結婚後に積み立てた部分”が財産分与の対象となります。)
[つみたてNISA・(NISA)資産]の 財産分与の際の
【分割方法】には、主に以下の3つがあります:
➊現物分割: 保有している金融商品をそのまま分割
❷代償分割: 資産の価値を評価し現金などで代償
❸換価分割: 資産を売却して現金化してから分割
※分割の際は、離婚時点での資産評価額が基準となります。
(別居したのちに離婚の場合は、別居時点)
⚠️財産分与 分割時の【注意点】
・投資信託の特性や運用方法を考慮して、
分割方法 や 割合 を決定することが望ましいです。
・売却する場合、複利効果がリセットされてしまうリスクがあります。
・評価額が大幅に変化した際の対応についても、あらかじめルールを決めて離婚協議書に明記しておくことが両当事者のメリットになる場合があります
・複雑な資産形成をしている場合は、専門家に相談することが賢明です。(弁護士・ファイナンシャルプランナーなど)
・当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合は 、離婚成立のときから2年以内であれば、家庭裁判所に財産分与の調停または審判の申立てが可能です。
(財産分与請求権を2年以内に行使しないと、権利が消滅してしまいます)

続きは、リベシティにログインしてからお読みください