- 投稿日:2025/01/07
- 更新日:2025/09/12

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要約
県外で子どもが通院や入院した時に高額な医療費を自費で支払うことがあります。後日自治体の窓口で手続きをすれば返金されます。しかし、保険組合に付加給付金制度があると、支給決定後でないと返金されません。自社の付加給付金制度と各自治体のHP等で確認しましょう。時効にも気をつけましょう!
0. 付加給付金とは?
付加給付金(附加給付金)とは、大手企業などの健康保険組合が独自に行う制度です。1ヶ月間の医療費の自己負担限度額を超えた費用を払い戻すものです。この制度は高額療養費制度による払い戻しに加えて、さらに追加で給付を行うものです。
付加給付金適用範囲 :
付加給付金は、健康保険組合の加入者とその扶養家族の両方を対象としています。適用範囲は以下です。
・被保険者(加入者本人)、被扶養者(家族)、世帯単位*
※世帯単位は注意が必要です。特に共働きの場合、夫婦がそれぞれ別の健康保険に加入していると、保険証の記号番号が異なるため、夫婦間での世帯合算はできません。共働き家庭でも、同じ公的医療保険に加入していれば世帯単位での適用が可能です。
時効:
私が所属している保険組合は
高額療養費、付加給付金の時効は「診療日の翌月の1日から2年」でした。
時効に関する具体的な規定は各健康保険組合によって異なる可能性があるため、詳細は加入している健康保険組合に直接確認することをお勧めします。

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