この記事は最終更新日から1年以上が経過しています
- 投稿日:2024/09/26
- 更新日:2024/09/27

この記事は約4分で読めます
要約
前回投稿した専門実践教育訓練給付金の申請をした方の中で条件があえばもう1つの給付金〜教育訓練給付金〜の支給もあります。知っているだけで得があるってこのことだなと思いました。
教育訓練支援給付金制度は、「専門実践教育訓練給付金」とセットで受給することができる制度です。
支給者の条件は?
・専門実践教育訓練を初めて受講する方
・一般被保険者でなくなってから(離職後)1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
・専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
・受給資格確認時に離職中であること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
・会社役員、自治体の長に就任していないこと
・教育訓練給付金を受けたことがないこと(あるいは教育訓練給付金を受けたことがあるが、前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上あること。また、前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過していること)
支給額について
原則として、離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から基本手当(失業給付)の日額を算出し、その80%相当額を日額で支給されます。(上限があります)

続きは、リベシティにログインしてからお読みください