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- 投稿日:2024/09/28
- 更新日:2024/09/29

私は10年以上、関東の大きい総合病院で勤務しております。その中で、最近はベッドコントロールなどにも携わっております。その中で本当は教えたくない話を法律の観点からも解説いたします。
はじめに
「差額ベッド代」と聞くと、病院でかかる高額な費用に驚かされる方も多いでしょう。特に入院中は、病状や手続きに気を取られ、ついつい支払いを求められるままに応じてしまうことがあります。しかし、実はその差額ベッド代、払わなくてもいいケースがあることをご存じの方も多いと思います。今回は、その裏側の医療の現場にいる専門家として、この「本当は教えたくない」話をお伝えします。
差額ベッド代とは?
差額ベッド代とは、一般の大部屋に空きがない場合や、患者の希望で個室や少人数部屋に入院する際に発生する追加料金です。これが一日あたり数千円から数万円と非常に高額になることもあります。
法律での根拠
差額ベッド代に関する支払い義務は、「医療法第70条」および厚生労働省のガイドラインに基づいています。これにより、次の条件を満たす場合にのみ、患者が差額ベッド代を支払う必要があります。

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