- 投稿日:2024/10/24

09.損益通算
損益通算とは、損失を他のプラスの所得と
打ち消せることができる。
例)
○○所得:300万円の所得
□□所得:‐100万円の所得
=課税標準:【1】万円となる
🔶対象外所得
💠配当 所得
💠給与 所得
💠【2】所得
💠退職 所得
➡損失は【3】ため
💠一時所得
💠雑所得
➡できない
※各所得の中であれば、打ち消せる。
🔶対象所得
💠不動産所得
💠事業 所得
💠山林 所得
💠譲渡 所得
🔶対象所得の例外
💠不動産所得
【4】所得のための負債利子は
対象にはならない(建物利子はOK)
💠譲渡所得
🔷生活に必要ではない資産の譲渡損失
例(30万円を超える貴金属・金地金・
ゴルフ会員権・別荘)などによる損失
🔷【4】・建物による損失
例外(一定要件を満たした居住用財産)
🔷【5】による損失
例外(申告分離課税を選択➡配当所得・
利子所得と損益通算可能)
📕正 解📕
09.損益通算
【1】200
【2】利子
【3】ありえない
【4】土地
【5】株式

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