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- 投稿日:2024/10/13
自転車の飲酒運転が11月から厳罰化されます!
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
令和5年中の自転車関連事故(自転車が第1当事者又は第2当事者となった交通事故をいいます。)の件数は、72,339件で前年より2,354件増加しました。
全交通事故に占める構成比は平成29年以降増加傾向にあります。
自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
そして、自転車の事故を防止するために自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化が令和6年11月1日施行となりました。
今回は自転車の酒気帯び運転の厳罰化について話します。
今までは・・・
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が設けられていました。
つまり自転車の酒気帯び運転では、取り締まりを受けることはあっても処罰されることはありませんでした。
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