- 投稿日:2024/10/27
- 更新日:2024/12/29

この記事は約6分で読めます
要約
学生時代に学生納付特例制度を利用すると保険料納付が猶予されますが、保険料を納付していないため老齢基礎年金の年金額は減額されてしまいます。
特例制度を利用するとどのくらいの影響があるのか?特例制度を利用した場合に保険料を追納した方がよいのか?このような疑問にお答えします。
はじめに
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の2階建て構造となっています。今回の記事では、国民年金(基礎年金)の納付を猶予することができる「学生納付特例制度」(以下、特例制度)は利用する方がよいのかどうか、特例制度を利用した場合に、将来保険料を追納する方がよいのかどうか、このような疑問への判断材料をご紹介します。
なお、本記事の年金額や保険料の金額は、令和6年4月分からの基準に基づき掲載しています。出典:日本年金機構
国民年金の加入者と保険料
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金に加入していない方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
厚生年金に加入している配偶者の扶養となっていない場合、ご自身で国民年金保険料を納付しなければなりません。
国民年金保険料の金額は、令和6年度は1月あたり16,980円です(年度によって金額は変わります)。安くはないですね。

続きは、リベシティにログインしてからお読みください