• 投稿日:2024/10/24
  • 更新日:2024/10/25
相続登記が期限内にできない方への応急処置制度

相続登記が期限内にできない方への応急処置制度

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要約
2024年4月1日に施工された相続登記の義務化に伴って、つくられた制度です。 遺産分割の協議が進まず期限内に登記ができない等、お困りの方はこの制度の活用を検討してみてもよいかもしれません。

相続登記義務化とは

令和6年4月1日に施行された制度です。相続人は不動産(土地・建物)の登記を期限内にしなければペナルティが課せられることになりました。

義務化の背景

相続登記ができていないことにより、所有者がわからない土地や空き家が増加し、周辺の環境悪化など社会問題を解決するためにつくられました。

期限と罰則

【期限】

・相続人が不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内

・遺産分割で不動産(土地・建物)を取得したときから3年以内

【罰則】

正当な理由がないのに、相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

義務化の対象範囲

この制度より前に相続した不動産も対象になるので注意が必要です。

最長で3年以内(2027年(令和9年)3月31日)の猶予期間に相続登記をしないとペナルティの対象になります。

負担軽減制度

現在施行されている相続登記負担軽減制度を紹介します。

相続人申告登記

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