- 投稿日:2024/10/29
- 更新日:2024/10/31

法律の条文では『とき』は場合!『時』は時点を指す。
みなさん、普通に文を書くときに、『~したとき』とか『~した時』といった表記の違いを気にされる方はあまりいないかと思います。職業でライティングされてる方なら、開いた表現がいいか閉じた表現がいいかなど考えるかと思いますが、法律の条文ではまた別な基準があります。
法律条文では『とき』は場合を指し、『時』はまさに時間、時点を指します。
条文例を見てみよう
条文例その1
民法第240条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
【解説】
みなさん落とし物を拾って警察に届けたことはありますでしょうか?上の条文は財布を拾って警察に届けて、3カ月間持ち主が現れなかったら場合は拾った人の者になるよ~という条文です。2行目の「三箇月以内にその所有者が判明しないときは」とありますが、ここに書いてある「とき」は「場合」と読み替えることができますよね。

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