- 投稿日:2025/01/26

自宅で民泊とは!?
民泊には3種類の許可制度があります。
・旅館業法
・国家戦略特区法(以降、特区民泊)
・住宅宿泊事業法(以降、民泊新法)
このうち特区民泊は指定された地域でしか許可を得ることができません。(大田区、千葉市等)
旅館業法は避難のための誘導灯設置やら最低床面積条件が厳しいです。
申請の難易度としては、旅館業法の許可>特区民泊の認定>民泊新法の届け出という順番です。
と、いうことで一番ハードルの低い自宅を使った家主居住型の民泊をすることにしました。
将来子供部屋にする部屋ですが、まだ子どもが小さいため空き部屋になっている部屋を使いました。
3階建ての自宅の3階に子供部屋2部屋とトイレが有り、ゲスト専用の階となっています。2階の浴室はホストとゲストが共同で使用、2階リビングと1階の寝室はホスト(自分達)の居住スペースです。
自宅で民泊のメリット
開業の初期費用が少なくてすむ
新規に購入したのは布団一式と電子レンジ、小さい冷蔵庫のみ。他は買い替えで捨てる予定だったテレビ、机、椅子等家にあるものを活用しました。

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