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  • 投稿日:2024/11/03
裁判以外の争いごとの解決法、ADR(裁判外紛争解決手続き)について行政書士が解説します。

裁判以外の争いごとの解決法、ADR(裁判外紛争解決手続き)について行政書士が解説します。

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要約
ADR(裁判外紛争解決手続き)についてのご説明とメリット・デメリットをご紹介いたします。

裁判によらない争いごとの解決方法、ADR(裁判外紛争解決手続き)

みなさん、誰かと争いごとを抱えたとき、その最終的な解決手段は「裁判」ということになりますよね。でもその前にADR(裁判外紛争解決手続き)という制度があるということを覚えておいても損はありません!

ADR(裁判外紛争解決手続き)とは

ADRはAlternative Dispute Resolutionの頭文字をとった略語です。読み方はオルタナティブ・ディスピュート・リゾリューションです。なんだかアニメにでてくる必殺技みたいな響きですね。オルタナティブ.png日本語にして裁判外紛争解決手続きです。

読んで字の通り裁判以外で、紛争を解決しようとする意図です。具体的には仲裁人や調停人等に間に入ってもらい、当事者双方が話し合い、落としどころを当事者と調停人等が協力して探すといったものです。

ADRには裁判所で行われる調停も含まれますが、近年は各業界団体が法務省の認可を受けて独自にADRセンターを設立しています。かくいう私も地元の行政書士会ADRセンターの副センター長を務めさせていただいております。

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