- 投稿日:2024/11/30

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要約
夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚の際に必要となる可能性がある家庭裁判所の手続「子の氏の変更許可」について解説します。前提として、手続をとる上で必要な情報に絞って、戸籍制度の基本についても簡単に説明します。
はじめに
・子の氏の変更許可とは?
未成年の子がいる夫婦が離婚する際、父母のどちらかを子の親権者に指定します。
「子の氏の変更許可」の手続とは、親権者と子どもが別々の戸籍にいる場合に、子を親権者の戸籍に移動させることについて、家庭裁判所に許可を求める手続です。
※この手続は裁判所で調停離婚した場合や離婚裁判により離婚した場合だけでなく、離婚届を提出するいわゆる「協議離婚」においても必要な点に注意が必要です。
・戸籍制度についての簡単解説
前提として、簡単に日本の戸籍制度について説明します。
日本人は出生届により、親が筆頭者の戸籍に入ります。
また、婚姻届により、夫婦のどちらかが筆頭者の戸籍が作成され、もう片方(筆頭者でない方)がその戸籍に入籍します。
現在の日本においても、まだまだ夫が筆頭者となるケースの方が多いため、「結婚して夫の名字になる。」という女性が多いんですね。
同じ戸籍に入っている人は全員、筆頭者と同じ名字(氏)になります。

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