- 投稿日:2024/11/14
- 更新日:2025/09/12

育児休業期間中に副業は可能か?
回答としては、可能です🙆♂️
ただし、下記事項についてご留意ください😯
📌副業による所得は、「現雇用主以外からの収入」に該当し、事業所得や雑所得となります。
📌副業による所得の多い少ないに基づいて、育児休業給付金(以下、給付金)が減額・支給停止されることはありません。
📌産前に受け取っていた給与の額と、副業による所得とを比較して、給付金が減額・支給停止されることはありません。
📌本業及び副業を含め就労した場合、その就労した日数および時間を現雇用主経由でハローワークに自己申告する必要があります。これは、育児休業給付金申請書を現雇用主が提出するためであり、そのため、現雇用主に日数および時間を伝える必要が出てきます。(日数及び時間を伝えた上でご自分で提出することも可能ではありますがお勧めしません。)
📌副業などに就労した日数・時間が、一支給期間中(1か月)に
10日以下か、
10日を超える場合には、就労時間が80時間以下
でないと給付金が支給停止になります。

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