- 投稿日:2024/11/16
- 更新日:2024/11/30

全国で「救急車の有料化」が話題になっていますが、正確には「選定療養費」という形で軽症の救急搬送に対して費用を徴収する取り組みが広がっています.
茨城県が先駆けてこの制度を全県で導入し、救急医療の負担軽減を目指しています.
1. 救急車の選定療養費とは?
「救急車の有料化」という言葉が注目を集めていますが、これは誤解を招く部分があります.
実際には、茨城県が導入したのは「選定療養費」という保険外の制度を利用した新しい仕組みです.
選定療養費とは、緊急性が認められない軽症の患者が救急車を利用した場合に費用を徴収するものであり、救急車自体が有料になるわけではありません.
2. 取り組みの概要と費用
この新しい取り組みは、茨城県内の22の病院で12月から実施され、軽症の患者に対して最大13,200円の費用がかかる可能性があります.
具体的には、
★筑波大学附属病院では13,200円
★土浦協同病院では11,000円
★その他の病院では7,700円

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