- 投稿日:2025/01/07
- 更新日:2025/10/07

はじめに
2025年もいよいよ始まりましたね😆🎉🎉
この時期から気になってくるのが、
「確定申告」ですよね😊
そして所得金額(学長ライブ見ている方は聞きなれた言葉ですね)を減らす、
「控除」の申告も漏れなく申告したいですよね👌
そんなみなさんのために、
今回は節税目的の控除(小規模企業共済など手元のお金減る課税の繰り延べ)となるものは避けて、
広くみなさんに該当するであろう控除のみに絞り、まとめました。
知っていて損はないと思いますので、
ゆっくり理解していきましょう!!
そもそも控除の「意味」とは
「控除」という言葉なのですが、
みんな大好き「パプちゃん」に聞いてみると、
控除とは、差し引くことを意味する言葉です。
税金の計算において一定の金額を差し引くことを意味します。
主に2種類の控除があります。 1.所得控除:課税対象となる所得金額から差し引かれる控除です12。例えば、年間収入400万円に対して150万円の所得控除が適用されると、250万円が課税対象となります2。 2.税額控除:計算された税額から直接差し引かれる控除です12。所得税額から控除額を引いた金額が実際に納める税金となります2。税金の計算において、課税対象額や税金そのものを減らす仕組みです。
とのこと。
ん~~~、よくわからん💦
なんか「引く」ってこと??(昔の私😑)
初見では特に理解するのは難しいですよね。
私もそうでした。
本当にむずかしく、分かりにくい言葉を使いますよね...💦
今回の控除の意味は簡単言うと、
▶️所得金額(これに税率を掛けます) ー 「控除」
をすることによって、
「税金を下げれるもの」と思ってくださいね😁
でも、
「だったらたくさん控除を増やせば、税金が減ってお得だね😘」
と思っている方は、ちょっと待ってください‼️
ここに落とし穴があるので、気をつけてくださいね🙅♂️
要チェックです!!
良い控除・悪い控除?
さきほど、控除は所得金額を減らせれるものといいましたが、
安易に控除を増やそうと手元のお金が必要以上に減ってしまいます。
たとえば、
【ケース1】
🔹所得金額100万円
🔹税率20%
の場合だったら払う税金は20万円ですよね。
では、
手元のお金から出費して、30万円の控除を取るとすると、
【ケース2】
🔹所得金額100万円
🔹控除30万円
🔹税率20%
の場合は、払う税金は14万円となり、6万円節税できることになります。
税金は減ったけど....
ちょっと考えてみてください!
ケース1では、税金を払ったあとに手元に残るお金は、80万円ですが、
ケース2では控除のために30万円払っていますから、
手元に残るお金は、
100万円ー30万円ー14万円=56万円と
ケース1に比べると、24万円の差が出ていることが分かりますか??
目先の節税に走ると、逆に手元のお金を減らしてしまうので、
自分が払う税率(所得税は累進課税なので人によって違う)にもよりますが、
無理に控除を増やそうとすると、キャッシュフローが悪くなってしまうのが
イメージできましたでしょうか?
得をする控除
結論、手出しがないものですね。
例えば、配偶者控除というのがあるのですが、
わざわざ確定申告のために、出費する必要はなく、
日々、配偶者の方を養っていたら引けるので、
税金を払うために、わざわざ手元のお金は減らないですよね。
これが、みなさんに覚えていってほしい「控除」の種類になります!
できれば距離を置きたい控除
🔶倒産防止共済
🔶小規模企業共済
🔶iDeco(限度額いっぱいなど)
などなど
これらの控除は、
ただ課税の繰り延べや資金拘束されてしまい、
将来、受け取ったときに改めて課税されるので、
出口のことも考えないといけません。
今の手元のお金を減らしてしまうのであれば、
税金を払う方が、自由に使える手元のお金が増え、
NISA枠を使って投資をし、自分の資産を早く増やすことになりますね。
現金化もNISA枠だったら、1週間ほどでできますからね😊
【結論】
控除を増やそうと思うと、
本来払う税金の約3~4倍近いお金が手元から出ていくので、
税金を払った方が手元のお金は増えていくということも
覚えていってくださいね✨
税金を払って時間という複利の力を使って投資していく方が、
資産を増やすスピードを加速させれますから😆
確定申告で押さえるべき控除TOP5
今回は、手出しがないもしくは少なくて、
みなさんのためになる控除もまとめておきました!
確定申告(還付請求)をする際に
どれも控除額が大きく、忘れると損してしますので、
該当する方は事前にチェックしておきましょう!!
✅配偶者控除・扶養控除
🔹配偶者控除(老人配偶者控除)、配偶者特別控除
No.1191 配偶者控除|国税庁
🔹扶養控除
No.1180 扶養控除|国税庁
これらの控除は、
✅扶養する方の合計所得金額(目安年収900万円以上)
✅扶養される側の合計所得金額
によって控除額が段階的に変わるので、
自分ケースはどうなるか知りたい方は、
詳しくは国税庁のHPで確認してくださいね✨
✅ふるさと納税(寄付金控除)
ふるさと納税は、来年払う住民税の前払いなので、
実質的な手元のお金の増減には影響しません。
ただ寄付先から返礼品やポイントをもらえる分、お得ですので、
住民税を払っている方は一度ポータルサイトで上限額を調べてみてはいかがでしょうか?
ちなみに12/31までの寄付分がその年分の確定申告で有効ですので、
今、寄付した分は令和7年分(来年申告分)になるので、
注意してくださいね💦
✅医療費控除(セルフメディケーション税制)
🔹医療費控除:自己負担額で10万円以上支払った場合
「家族分」の医療費も合わせて大丈夫ですし、
病院やクリニックに通うための公共交通機関を使った交通費や、
タクシー代も医療費に含まれますので、しっかり集計しておきましょう!
※医療費控除の対象にならないものもあるので、注意しましょう。
(インフルエンザの予防接種は対象外など)
🔹セルフメディケーション税制:特定の薬を薬局などで自己購入した場合
No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】|国税庁
このマークがついている医薬品を薬局やドラッグストアで、
年間購入額12,000円を超えた分が控除されます(最高88,000円まで)
風邪薬など医者の処方なしで購入できる医薬品を日常的に購入されている方は、このマークがついているか確認しておきましょう!
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないので、
別々で集計して自分に有利な方で申告しましょう🤗
✅家族分の国保や年金(社会保険料控除)
🔹国民年金
🔹国民健康保険料
これらの「家族分」も自分で負担した場合は、
社会保険料控除に追加できます。
意外と忘れていらっしゃる方や年末調整で提出し忘れている方など
よくいらっしゃるイメージなので、
ここも漏れなく押さえておきましょう😊
✅iDeco(年末調整で控除可能)
iDecoは先ほど、お勧めしないと言ったのですが、
すでに始めてしまっている方で、
NISA枠をまだ埋めれていないのであれば、
毎月掛け金額を5,000円の最低限にして、
継続される方がいいかなと思います。
手数料負けしてしまいますからね😊
控除証明書も郵送で送られてきますし、
掛け金額は全額控除できますので、
申告忘れずにしてください。
あとは、
✅学生の方がかくて申告する場合は「勤労学生控除」
✅自営業の方で配偶者がいらっしゃる方は「専従者給与」
✅障害をお持ちの方は「障害者控除」
もありますので、該当する方は押さえておきましょう!!
ただ、控除額は定期的に税制改正で増減しますから、
毎年控除額についてご自身で調べるくせをつけておくといいと思いますよ😊
※この記事にはあえて控除額は記載しませんでした。
さいごに
「控除」という言葉が堅苦しく聞こえますが、
税金を計算する上での「所得金額を減らすこと」と思っていただければ理解しやすいのではないでしょうか?
もっと細かい控除について教えてほしいという方は、
レビューにてコメントいただけれると、
返信もしくはその内容の記事も書こうかなと思います😆
確定申告は毎年ある行事的なものなので、
この記事が長く、幅広い層の方のためになれたら幸いですね😊
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この記事を最後まで読んでいただき
ありがとうござます!
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一言(例:参考になりました!)で構いませんので
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