• 投稿日:2024/11/19
【離職後に傷病手当金を受給中の方】国民健康保険料が軽減される場合があります!

【離職後に傷病手当金を受給中の方】国民健康保険料が軽減される場合があります!

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要約
非自発的失業(離職)者の方は、国民健康保険料が軽減される場合があります。 自治体によっては、申請することで、傷病手当金受給中の国民健康保険料が軽減され、あとから返還されることがあります。 申請が大切です。

体調不良で離職した際に、傷病手当金は働けない間の生活を支え、生活の心配をせず療養に集中できるとてもありがたい制度です。

ただ、傷病手当金から毎月の国民健康保険料、国民年金を支払っていくことになります。

前年度の所得から計算された国民健康保険料と、国民年金は高額です。傷病手当金の中から支払うには負担が大きいですよね。

自治体によっては、国民健康保険料を軽減できる場合があります。

国民健康保険料が軽減されるととても助かりますね。

対象者は?

離職した時点で65歳未満の方で、

(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)

(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めや特定の理由などによる離職)

として失業給付を受ける方が対象になる可能性があります。

雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11,12,21,22,23,31,32,33,34

の場合、対象になります。

離職コードとは?

下記の表を見てください。


ハローワーク〜ハロワのいろは〜

https://www.hwiroha.com/qa/qa008.html

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:jWIqu1Hw
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    2025/07/06

    よく調べられていますね❗️ 対象になられる方には参考になります。 ありがとうございます😺

    会員ID:2MxOrBom

    投稿者

    2025/07/06

    ありがとうございます♪ 申請してこその制度なので、スマホから申請できるのは助かりますね😊

    会員ID:2MxOrBom

    投稿者