- 投稿日:2024/11/18
- 更新日:2024/11/19
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傷病手当金とは?
病気や怪我で3日以上会社を休んだ場合、療養4日目から手当金が支払われる制度です。
手当金は標準報酬月額の2/3を日割り計算した額が療養期間中で給与が発生しない日に支払われます。
会社からの給与が支払われる場合も、手当金より少ない場合は差額分が支払われます。
例)標準報酬月額が27万円の場合の傷病手当金
1日あたり:27万×2÷3÷30=6,000円
会社から1日あたり5,000円手当が出る場合の傷病手当金額
6,000ー5,000=1,000円
待機期間は有給休暇を取っても問題なし!
よくある誤解ですが、待機期間中に有給休暇を取得するとその分傷病手当金を受け取れる期間が減ると考えている人が多いです。
実際には待機期間中に有給休暇を取得しても待機期間としてカウントされます。また、待機期間に土日祝日などの公休日が含まれている場合も待機期間としてカウントされます。
療養期間は土日祝日含めた公休日も入る

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