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  • 投稿日:2024/11/23
  • 更新日:2024/11/23
消費生活センターの相談員が伝えたい、ぼったくり業者の手口

消費生活センターの相談員が伝えたい、ぼったくり業者の手口

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要約
SNS広告で見る「お試し価格」を契約するとどうなるのか。 全国の消費生活センターへの「定期購入」のトラブル相談が絶えません。 契約するとどうなるのでしょう? また「お金だけ支払わせて商品を送らない」という詐欺サイト、偽サイトも存在します 特徴はあるのでしょうか?

当記事を読んでいただきありがとうございます。

私は消費生活センターで相談員をしております。この記事では皆様にぜひ知っていただきたいと思うことをお伝えしたいと思います。知ることによって「守る力」を強化していただければ、と思っております。

「安価なお試し価格」で化粧品を買うと・・・

SNS広告などで「シワ、シミ改善」「歯を白くする」など、とても効果があるけれど低価格、で広告を打っている商品を見かけませんか?
それらを契約(注文)するとどうなるのでしょうか?
結果、定期購入を契約させられることが多く、知らずに契約された方からは「2回目が注文していないのに届いた」と相談が入ります。

定期購入だと知っていて「1回目が届いたらすぐに解約するつもり」で注文された方からは「1回目の正規料金との差額を請求された」との相談が入ります。

上記被害以外でも「解約したいのに電話がつながらない」との相談が入ります。学長が話すように、出口を狭めている、としか思えません。

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この記事のレビュー(1
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    2024/11/23

    とても参考になる投稿、ありがとうございます! SNS広告で上がってきた商品には手を出したらダメですね🖐️ ネット購入は便利ですが、購入元を選ばないとですね。 4年前に、ネット購入した商品が届かなく、消費生活センターさんにお世話になりました。 無事、返金頂けました。

    2024/11/24

    レビューありがとうございます。消費生活センターは消費者と事業者のトラブルの相談場所なので、今後もやせ我慢せずにご利用くださいませ。相談員としては利用したもん勝ち、だと思っています。ただ相談員にも当たり外れがあるかもしれません💦

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