- 投稿日:2024/12/03
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要約
クーリングオフというのは、消費者が一方的に契約を解除できる権利です。クーリングオフの通知をすれば、契約解除に業者の同意は必要なく、その契約は解除できます。ですが、どのような時にクーリングオフできるのでしょうか。できる時とできない時があることを、お伝えします。
クーリングオフとは
消費者が事業者に対し、クーリングオフ通知をすることで(書面かメールで)一方的に契約が解除できます。本来、一度成立した契約は一方的には解除できないので、消費者にとってはありがたい権利なのです。
どのような時に使えるのか
クーリングオフが使える場合・・・
訪問販売、電話勧誘販売、契約期間1か月超かつ契約金額5万円超のエステ、マルチ取引など。
一方、ネット通販、カタログ通販、テレビショッピングなどの通信販売、店舗契約はクーリングオフは使えません。
要するに、意外とクーリングオフは使えるシーンが少ないのです。特に「通信販売でクーリングオフが使える」と思っている相談者がとても多い、という印象があります。
通信販売ではクーリングオフは使えない、だから・・
通信販売は商品が届かないと、商品が満足いくものかどうかわかりませんよね。また、使用しないと分からないこともあります。
つまり、届いてみて「契約を解除したい」「返品し、返金してほしい」と思うこともあるわけです。
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