• 投稿日:2025/01/10
  • 更新日:2025/01/11
【行政書士が解説】古物商許可が必要なケース

【行政書士が解説】古物商許可が必要なケース

会員ID:3J377lae

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要約
「利益目的」で中古品の取引を行う場合、古物商許可は必要。 不要品を処分する目的で販売する場合、許可は不要。

リベ大のおすすめ副業に入っている「せどり」。


「せどりを始めるのに古物商許可は必要なの?」と疑問に思う方もいると思います。


この記事では古物商許可が必要になるケースについて行政書士が解説します。

「利益目的」で中古品の取引を行うのであれば必要

そもそも古物商許可とは、中古品ビジネスを行う際に必要な許可です。


利益を得る目的で中古品を仕入れて、販売する場合は必要になります。


例えば、本屋に行き100円で本を仕入れて、メルカリで200円で売る。


この場合、100円の利益を得ることになります。


最初から利益を得る目的で本を購入する場合は古物商許可が必要になります。


一方で、自分が読むために購入した本が不要になったのでメルカリで売る場合、許可は不要です。


なぜなら、利益目的ではなく、単純に自分が欲しいから購入しているからです。


ちなみに、学長がライブで「家の不要品を売って、Macを買おう」とおっしゃっていますが、この場合、許可は不要です。

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この記事のレビュー(2
  • 会員ID:eKpv6kP4
    会員ID:eKpv6kP4
    2025/04/04

    わかりやすく丁寧な説明をありがとうございました😊 なぁなぁ的に〜だろうと思っていた事が明確になりました

  • 会員ID:5CTpC46j
    会員ID:5CTpC46j
    2025/03/04

    気になっていたけど、よくわからなかったことが明確になりました。 参考になりました!!