- 投稿日:2025/01/13
- 更新日:2025/01/20

P52 障害リスクを見直そう
🦁学長!講義をお願いいたします!
1:21:47 🦁税金と社会保険の全体像
1:27:29 まで
1:06:05 【書籍『改訂版 お金の大学』P.52】🦁障害リスクを見直そう
1:22:04 まで
😊では続いてFP試験的論点「リベ級FP(非公式)」について見ていきます!
障害年金
問)
障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年を経過した日とされる。
答)
誤!
障害年金は「1年6カ月」を経過した日からもらえる!
これが分かればOK。
(FPあり先生の解説)
「障害年金」ここだけ分かればOK
・病気やケガで「1年6カ月」経っても働けない場合もらえる
・障害年金には、①障害基礎年金と②障害厚生年金がある。
・自営業は、①だけ
・会社員は、①+②の両方
一生、働けなくなったらどうしよう!
そんな時に役立つのが「障害年金」です。
「障害年金」がもらえるのは、初診日から「1年6ヵ月」経過してからです。

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