• 投稿日:2025/01/13
  • 更新日:2025/01/20
「リベ級FP(非公式)」P142 扶養控除等を正しく理解しよう

「リベ級FP(非公式)」P142 扶養控除等を正しく理解しよう

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要約
「リベ級FP(非公式)」では、『改訂版 お金の大学』に「あり」、かつ、FP試験に「でる」という、超重要分野を短期間でマスターする!というコンセプトで作っています。 なので、「リベ級FP(非公式)」に掲載の問題がしっかりとできれば、最速で小金持ち山に登ることができます。

P142 扶養控除等を正しく理解しよう

🦁学長!講義をお願いいたします!

1:16:44 【書籍『改訂版 お金の大学』P.142】🦁扶養控除等を正しく理解しよう

1:29:49 まで


😊では続いてFP試験的論点「リベ級FP(非公式)」について見ていきます!

配偶者控除、配偶者特別控除

問)

所得税において、居住者が一般の控除対象配偶者を有する場合、その者のその年分の総所得金額等から( )を控除する。

1) 28万円

2) 38万円

3) 48万円











答)

2) 38万円



(FPあり先生の解説)

「配偶者控除、配偶者特別控除」ここだけ分かればOK

・対象の配偶者がいると、控除が受けられる

・控除は、配偶者の年収150万円以下→38万円。年収151~201万円→36~3万円、年収202万円以上→なし。



対象となる配偶者がいると、控除(配偶者控除配偶者特別控除という)を受けることができます。


控除は、配偶者の年収※で決まります。

配偶者の年収150万円以下  → 控除38万円(配偶者控除or配偶者特別控除)

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この記事のレビュー(1
  • 会員ID:tbPBecBs
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    2025/01/18

    16〜19までは、38万控除とありましたが、年の途中の例えば、10月に16歳になった場合は、適用されるのか?ふと、疑問に思いました。 分かりやすい記事ありがとうございました。 質問までお答え、加筆まで頂きありがとうございました。お陰様でスッキリしました!

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    投稿者

    2025/01/18

    年齢は12月31日の年齢です。 だから、10月に16歳の誕生日を迎えれば扶養控除の対象となります。 ノウハウ図書館に書き加えました。

    会員ID:ORZcplPX

    投稿者