- 投稿日:2025/01/13
- 更新日:2025/01/20

P142 扶養控除等を正しく理解しよう
🦁学長!講義をお願いいたします!
1:16:44 【書籍『改訂版 お金の大学』P.142】🦁扶養控除等を正しく理解しよう
1:29:49 まで
😊では続いてFP試験的論点「リベ級FP(非公式)」について見ていきます!
配偶者控除、配偶者特別控除
問)
所得税において、居住者が一般の控除対象配偶者を有する場合、その者のその年分の総所得金額等から( )を控除する。
1) 28万円
2) 38万円
3) 48万円
答)
2) 38万円
(FPあり先生の解説)
「配偶者控除、配偶者特別控除」ここだけ分かればOK
・対象の配偶者がいると、控除が受けられる
・控除は、配偶者の年収150万円以下→38万円。年収151~201万円→36~3万円、年収202万円以上→なし。
対象となる配偶者がいると、控除(配偶者控除、配偶者特別控除という)を受けることができます。
控除は、配偶者の年収※で決まります。
配偶者の年収150万円以下 → 控除38万円(配偶者控除or配偶者特別控除)

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